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第1章 名称及び事務所
第1条 本会は 「淡交会」 という。
第2条 本会は 事務所を東京都内に置く。
( 東京都墨田区江東橋1-7-14 都立両国高等学校内 )
平成15年12月19日より
第2章 目的
第3条 本会は 会員の相互親睦を図り、母校と密接な関係を保つ
ことを 目的とする。
第3章 事業
第4条 本会は 前条の目的を達成するために、下記の事業を行う。
1. 学校・淡交会・会員の資料収集保存
2. 会報・会員名簿の発行 および ウェブページの公開
3. 同好会等の拡充、各種行事の 企画開催
4. 各種淡交会支部設立の促進と援助
5. 母校生徒の各種活動に対する 奨励と援助
6. 慶弔その他必要と認める事項
第4章 会員
第5条 会員は次の通りとする。
1. 正会員
東京府(都)立第三中学校・東京都立両国高等学校
(以下 東京都立両国高等学校という) の卒業生
在学した者で入会を希望する者
2. 特別会員
東京都両国高等学校の現旧職員 及び後援会員
第6条 新たに正会員になるものは 入会金を納めるものとする。
第5章 会計
第7条 正会員は年会費を納めるものとする。
年会費の納入を 5年以上怠った場合は、サービス受益の
資格を失うものとし、納入再開の際は、即時復活する。
第8条 本会の経費は次の収入を以ってこれにあてる。
1. 入会金
2. 年会費
3. 寄付金
4. 預金利子その他の雑収入
第9条 本会の会計年度は 毎年4月1日に始まり、
翌年3月31日に終わる。
第6章 役員
(種類及び定数)
第10条
1. 本会に次の役員を置く。
会長1名、副会長若干名、監事2名、常任理事若干名、理事、
評議員は原則として各卒業年度 3名以内とする。
但し評議員は 卒業後 5年間 各クラス 2名とする。
2. 相談役・顧問を置くことができる。
(選出)
第11条
1. 会長・副会長並びに監事は 正会員の中から、総会で選出する。
但し 総会が招集されるまでの間において 補欠又は増員の
ため会長、副会長 又は監事を緊急に選任する必要がある
ときは、常任理事会の議決を得て これを行うことが出来る。
この場合においては 当該常任理事会開催後、最初に開催
する総会において 承認を受けなければならない。
2. 常任理事は 理事 並びに常任理事の推薦する会員の中から
会長が委嘱する。
3. 理事は評議員の中から卒業年度ごとに互選された者を
会長が委嘱する。 別に特別会員の中から若干名 会長が
委嘱することがある。
4. 評議員は正会員のうち、卒業年度ごとに推薦された
1名以上を 会長が委嘱する。
5. 相談役・顧問は 役員の中から 必要に応じて 会長が委嘱する。
(職務)
第12条
1. 会長は本会を代表し、会務を統轄する。
2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは その
代理を務める。
3. 常任理事は 常任理事会を構成し、会長の指示を受けて、
会の運営について その業務の執行を決定する。
4. 理事は理事会を構成し、本会の会務を分掌する。
5. 評議員は評議員会を構成し、各自 所属年度の会員に
関する事務・連絡などを分掌する。
6. 監事は 本会の会計を監査する。
7. 相談役は 本会の運営に関して 会長の諮問に答える。
8. 顧問は 本会の業務の処理に関して 会長の諮問に答える。
(任期)
第13条 役員の任期は 2ヵ年とする。但し、常任理事以上の役員の
任期は、原則として 3期迄とし、他の役員の再任は妨げない。
(報酬)
第14条 役員は、無報酬とする。但し常勤の役員については常任
理事会の同意を得て、報酬を支給することができる。
第7章 会議
第15条
1. 本会の会議は 総会、役員会、常任理事会、理事会及び
評議員会とし 会長が招集する。
2. 総会は定期総会及び臨時総会とし、定期総会は 毎年1回開催する。
第16条 総会は次のことを行う。
1. 本会の会則の制定と変更
2. 事業計画 及び収支予算 並びに事業報告 並びに収支決算の承認
3. 会長・副会長・監事の選任
第17条 前条の決定には、総会出席会員の 過半数の賛成を必要とする。
第18条 常任理事会は 4ヶ月に1回開催し、必要事項を審議する。
また、必要に応じて臨時に開催することができる。
第19条 理事会並びに評議員会 は4月に開催し、必要事項を議決する。
また、必要に応じて臨時総会の招集を要請することができる。
第8章 事務局
第20条
1. 本会に事務を処理するため、事務局を置き、事務局長及び
所要の職員を置く。
2. 事務局長は 常任理事会の同意を得て 会長が委嘱し、職員は
会長が任免する。
第9章 補 則
第21条 入会金、年会費など、会則実施に関する細則は 理事会
において定める。
附 則
1. この会則は 平成8年7月4日より施行する。
2. 平成17年7月 2日 改定
3. 平成25年6月16日 改定
淡交会細則
淡交会会則 第21条により、淡交会細則を 次に定める。
第1条 会則第4条の事業遂行のために、次の委員会を設置する
ことがあり、委員は理事・評議員並びに常任理事の
推薦する会員の中から 会長が委嘱する。
1. 財務委員会
2. 資料室委員会
3. 会報委員会
4. WEB委員会
5. 名簿管理員会
6. 環境委員会
第2条 会則第7条、8条に定める年会費・入会金は次の通りとする。
1. 年会費(正会員) 個人会費 1口2,000円とし、1口以上とする。
但し 88歳以上の会員は年会費を免除する。
本規定は卒業期 50回生以降から適用する。
また新卒業生は年額1,000円を5年間分 卒業時に前納する。
2. 入会金は5,000円とする。
1. この細則は平成8年7月4日より施行する。 但し第2条は平成9年
4月1日より施行する。
2. 平成17年7月2日改定
3. 第2条1項は平成21年4月1日より施行する。
4. 第2条1項 但し書きについては 会費納入の状況をみて 2年後に
見直しする。
5. 平成21年4月 1日 改定
6. 平成26年7月13日 改訂
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